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帰化が許可されると、官報に告示された日から日本国籍を取得します。その後は、帰化届、在留カード等の返納、戸籍への記載、パスポートや各種名義変更を順番に進める必要があります。
特に、帰化届と在留カード等の返納には期限があります。この記事では、期限のある手続を先に確認し、その後に進める戸籍・パスポート・運転免許証・勤務先・銀行等の変更手続を分かりやすく整理します。
帰化後、特に優先して確認したい届出は次の2つです。窓口や必要書類は自治体・個別事情で異なるため、実際に行く前に担当窓口へ確認してください。
| 手続 | 期限 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 帰化届 | 官報告示の日から1か月以内 | 定めた本籍地または所在地の市区町村 |
| 在留カード・特別永住者証明書の返納 | 失効した日から14日以内 | 地方出入国在留管理官署への持参または郵送 |
帰化届は、日本国籍を取得した事実を戸籍に記載するための届出です。通常、法務局から交付される帰化者の身分証明書を添付します。届出先、必要書類、氏名のフリガナなどは自治体によって確認が必要です。
日本国籍の取得により、在留カードまたは特別永住者証明書は失効します。失効した在留カード等は、持参または郵送で返納します。返納理由を証する書類の要否や郵送先は、出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、在留カード等を返納する前に、まず市区町村へ帰化届を提出し、住民票上の情報更新とマイナンバーカードの手続について確認してください。
この順番で進めることで、マイナンバーカードを失効させず、券面記載事項の変更など必要な手続を併せて行える場合があります。
在留カード等を期限内に返納しない場合、罰金の対象となることがあります。帰化届より短い期限となるため、カードの返納を後回しにしないことが重要です。
帰化届が受理され、戸籍に記載されると、戸籍全部事項証明書を取得できるようになります。戸籍全部事項証明書は、日本国籍、氏名、本籍などを証明する書類で、日本のパスポートの新規申請などで利用します。
戸籍への記載にかかる日数は自治体によって異なります。海外渡航や勤務先での本人確認を急ぐ場合は、帰化届を提出する窓口に、戸籍証明書を取得できる見込み時期を確認しておくと安心です。
戸籍全部事項証明書は、手続先によって発行後の期限を指定されることがあります。必要になるたびに取得するのではなく、先にパスポートや免許証等の必要書類を確認し、取得時期を決めると取り直しを減らせます。
戸籍の記載や本籍・氏名の考え方は「帰化後の戸籍はどうなる?本籍・氏名・家族の記載を分かりやすく解説」で詳しく確認できます。
海外へ渡航する予定がある方は、戸籍に記載された後、日本のパスポートを新規申請します。窓口申請では、一般に申請書、写真、戸籍全部事項証明書、本人確認書類などを用意します。オンライン申請では戸籍情報がシステム連携され、戸籍謄本原本の提出を省略できます。申請方法を決めてから必要書類を確認してください。
帰化直後は、旧旅券、航空券、査証の氏名・国籍の情報が一致しない場合があります。出国予定があるときは、航空会社、渡航先の大使館・領事館等に早めに確認し、旧旅券だけで渡航できると自己判断しないようにしましょう。
運転免許証を持つ方は、帰化に伴い氏名、住所、本籍等に変更がある場合、記載事項変更の手続が必要になります。必要書類と窓口は都道府県警察によって異なるため、戸籍全部事項証明書、住民票、帰化者の身分証明書など、求められる資料を事前に確認します。
マイナンバーカードを持つ方は、帰化届後に市区町村で住民票上の情報が更新されたことを確認し、券面記載事項変更などの必要な手続を行います。暗証番号を求められることがあるため、分からない場合は窓口での対応を確認してください。
勤務先には、氏名、国籍、在留資格に関する情報の変更を届け出ます。健康保険、厚生年金、雇用保険、給与振込口座、社内システムなど、会社内で複数の更新が必要になることがあります。
民間契約は、本人確認に使う資料を更新した後、重要度の高いものから変更します。すべてを一日で終える必要はありませんが、次の3つに分けて確認すると漏れを防ぎやすくなります。
帰化により元の国籍を失うか、別途離脱の届出や旧旅券の返納が必要かは、本国法によって異なります。日本側の手続だけで終わると考えず、本国の大使館・領事館等にも確認してください。
元の国籍の扱いは「帰化すると元の国籍はどうなる?国籍喪失の考え方と注意点を解説」で確認できます。帰化直後の海外渡航は、旅券発給と査証手続に必要な期間を見込んで計画しましょう。
いいえ。国籍取得後に海外へ渡航する予定がある場合は、日本のパスポートの取得を前提に準備することが必要です。戸籍への記載や旅券発給に時間がかかるため、帰化直後の旅行は余裕を持って計画してください。
返納せずにそのまま保管することはできません。日本国籍の取得により失効したカードは、14日以内に返納してください。記念として手元に残したい場合は、無効化後に返却を受けられるか、返納方法と併せて事前に入管の窓口へ確認しましょう。
帰化届が受理され、戸籍に記載された後に取得できます。処理にかかる日数は自治体によって異なるため、届出窓口で確認してください。
在留カード等の返納、戸籍への記載、学校・医療機関などへの変更連絡は、子どもについても確認が必要です。必要な手続は年齢や家族構成で異なるため、世帯全員分を一覧にして確認しましょう。
帰化許可後にやることについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
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