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帰化するための条件

帰化申請とは、日本国民でないものが日本の国籍を取得する手続きです。国籍を変更する重大な手続きである以上、厳しい審査がなされます。

帰化申請をするためには法律で定められた条件を満たしていなければいけませんし、厳しい審査を通過しなければ日本国籍を取得できません。

 

本記事では、帰化申請するために必要な7つの条件や審査で気を付けるべきポイントについて解説いたします。

帰化するために必要な7つの条件

①住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

 「引き続き五年以上日本に住所を有すること」

1つ目の条件は、帰化申請時点で日本に引き続き5年以上住んでいることです。日本国籍を取得する以上、長期間日本に住んでいることが条件となります。

つまり、日本に来たばかりの外国人や日本に住んでいない外国人は帰化申請はできないということです(例外はあります)。

 

ここで注意すべき点は、「引き続き」という点です。「引き続き」ということは継続的に5年以上日本に住んでいる必要があります。日本に5年住んでいる間に長期出国がある場合は、「引き続き」という条件を満たすことができません。

 

では、長期出国とはどの程度の期間の出国をいうのでしょうか。目安としては、1回の出国で3カ月以上、年間で合計半年以上の出国です。

 長期出国がある場合は、それまで日本に住んでいた期間はリセットされ、日本に戻ってきてから再度引き続き5年以上日本に住む必要があります。

 

例えば、引き続き2年日本に住んだあと、1年海外に出国して、その後3年日本に住んでいる外国人の場合、5年日本に住んでいますが、引き続きの要件を満たしていません。

1年海外に出国した時点で引き続きではなくなるので、出国前の2年間はリセットされ、日本に戻ってきてから期間が再カウントされます。

現時点では、引き続き3年日本に住んでいることになるので、あと2年日本に住まないと帰化申請ができないということです。

 

また、就労系の在留資格を持っている方は、申請する時点で3年以上の就労経験があることが必要です。この3年の就労経験にはアルバイトやパートは含みません。

例外として、引き続き10年以上日本に住んでいる外国人は、1年以上の就労経験で問題ありません。

②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

「十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

2つ目の条件は、18歳以上であり、本国の法律で行為能力を有することです。行為能力とは、単独で法律行為を有効に行うことができる能力です。法律行為とは、法律上の権利を取得したり義務を負担したりする行為をさします。

 法律用語がでてきて難しいですが、未成年者は行為能力がないので、能力条件とは、日本でも本国でも成人していることが条件という認識で大丈夫です。

 

202241日に施行された改正民放により、日本の成人年齢は18歳に引き下げられました。ただ海外では18歳で成人にならない国もあります。この能力条件は、日本だけでなく本国でも成人でなければいけません。

 例えば、本国での成人が21歳だったら、21歳まで単独で帰化申請することができないので注意が必要です(例外はあります)。

③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

「素行が善良であること」

帰化申請をするには素行の良さが必要です。簡単に言うと「日本の法律を守って真面目に生活していること」が求められます。具体的なところでは、犯罪歴や交通違反歴があるのかどうか、年金や税金の未納がないかなどです。

 

犯罪歴は当然ですが、軽微な交通違反でも帰化の審査に影響します。犯罪と異なり、交通違反は日常生活の中で不注意によりしてしまう方がたくさんいます。

帰化申請を考えている外国人の方は、交通違反をしないように気を付けて運転してください。

④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

4つ目の条件は、日本で生活していくための収入が問題なくあるかということです。年収300万円以上は必要といわれています。扶養する家族がいる場合は、必要な年収も上がります。

貯蓄残高についてはあまり気にしなくても大丈夫です。貯蓄よりも毎月の定期的な収入の方が大事です。

 

ちなみに、この生計条件は一緒に住んでいる同一世帯の方(配偶者や両親等)の収入も対象です。申請者本人に収入がなくても、一緒に住んでいる家族に安定した収入があれば問題ありません。

⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

5つ目の条件は、日本国籍を取得した場合、本国の国籍を離脱しなければならないということです。日本では二重国籍が認められていないため、日本国籍を取得したら本国の国籍を離脱しなければなりません。

国によっては、本国の法律により国籍を離脱できないケースもあります。帰化申請の前に、問題なく国籍を離脱できるか確認しておいた方がいいでしょう。

 

例えば、就労系の在留資格のロシア人の場合、戦時中は国籍を離脱することができないと言われ離脱できなかったケースがあります。

⑥思想条件(国籍法第5条第1項第6号)

「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てて、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

6つ目の条件は、日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張する者、またはそのような政党や団体を結成したり、所属している者でないことです。

要するに、テロリストや日本政府にとって危険な思想を持つ団体を結成したり所属している方は日本国籍を取得できません。

 

法務局で帰化申請をする際に、「私は、日本国憲法および法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います」という言葉を宣誓し、その言葉が記載された宣誓書に署名をする必要があります。

⑦日本語能力条件

7つ目の条件は、日本語能力です。国籍法に明文化はされていないですが、日本語での会話や読み書きができなければ日本国籍を取得することはできません。

 

一般的には面接の際に日本語テストがあります。ただ法務局によっては、申請の際に日本語テストがあり、合格しないと帰化申請を受理してくれないところもあります。

日本国籍を取得したければ、日本語テストに合格しなければいけません。

 

日本語テストのレベルは、日本の小学校2年生程度の日本語能力です。ひらがなとカタカナの読み書きは必須で、小学校1年生で習う漢字80文字と2年生で習う漢字160文字を覚える必要があります。

帰化申請の条件が緩和されるケース

ここまで7つの帰化申請の条件を解説しましたが、帰化申請する方が日本と密接な繋がりがある場合は、条件が緩和されることがあります。一般の帰化申請より条件が緩和される帰化申請を簡易帰化といいます。

 

帰化の条件が緩和されるケースは以下の9つです。

  • 過去日本人であった方の子供

  • 日本で生まれた方または父もしくは母が日本で生まれた方

  • 引き続き10年以上日本に住んでいる方

  • 日本人と結婚している方

  • 日本人と結婚して3年経過している方

  • 日本人の子供

  • 日本人の養子で縁組の時本国法で未成年であった方

  • 日本の国籍を失った方

  • 日本で生まれ、出生の時から無国籍の方

帰化申請ならAeras行政書士法人に
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帰化申請の条件について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。

 

帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。

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