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帰化申請は家族全員ですべきなのか

帰化申請を考えている外国人の中には、家族全員で帰化するか、それぞれ個別で帰化するか悩んでいる方が多くいらっしゃいます。

他のご家族が帰化を望んでいないのなら別ですが、家族全員で日本国籍を取得したいとお考えなら家族全員で同時申請をした方がメリットが多いです。

以下で解説していきます。

家族全員で帰化申請する3つのメリット

帰化申請を依頼する際の費用が安くなる

家族全員で一緒に帰化申請をするとそれぞれ個別に申請するのに比べて、書類の収集も一度で済み、作成する申請書類も少なくて済みます。

個別で申請する際に比べて業務量が少なくなることから、二人目以降の費用を安くする事務所がほとんどです。

弊社も家族全員で同時に帰化申請する場合、二人目以降の費用は4分の1程度になり大幅に安くなります。

家族一緒の戸籍が作れる

帰化が許可されると、「帰化届」と「帰化者の身分証明書」を市区町村役場に提出して日本の戸籍を作る手続きをします。

家族全員で帰化申請した場合、家族全員が記載された戸籍を作ることができますが、それぞれ単独で帰化申請した場合は、それぞれ帰化が許可された時点で個別の戸籍が作られることになってしまいます。

家族バラバラの戸籍でいいのなら気にしないでいいのですが、家族と同じ戸籍にしたい場合には、個別で帰化申請すると別途入籍の手続きが必要となってしまうので、家族全員での帰化申請をお勧めします。

未成年の子供も帰化申請できる

帰化申請には能力条件というものがあり、日本と本国の両方で成人になっていなければ帰化申請できないと定められています。

しかし、父または母と一緒に帰化申請する場合、未成年であっても帰化することが可能となります。親の帰化が許可された場合、日本人の子となることから日本人の子の帰化条件が適用されるからです。

ただし、一緒に申請した親が不許可となった場合は、日本人の子とはならないため、子供も不許可となります。

【国籍法】※参照条文

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること

二 十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

 

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

一 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

妊娠中に帰化申請すると申請中に出産した子供だけ外国籍になるのか不安に思う方もいらっしゃいますが、申請時点で法務局に「現在妊娠しており、出産したら生まれた子供も一緒に帰化申請させたい」と伝えておけば一緒に帰化申請することができます。

追加で「帰化許可申請書」、「出生届の記載事項証明書」。「住民票(生まれた子が記載されたもの)」等の提出はする必要があります。

家族の一部だけで帰化申請する場合

同居の家族も審査される

家族の中で自分一人が帰化申請をする場合、審査されるのは自分一人と思っている外国人の方がいますが、同居の家族も審査されます。

同居の家族で審査に不利な状態の方がいると、申請者本人になんの問題がなくても不許可になる場合があります。

例えば、同居の家族に年金・税金が未払いの方がいる場合などは帰化の許可はされませんし、同居の家族が会社役員の場合には、役員をしている会社についても調査をされます。

申請しない同居の家族に関係する書類も法務局に提出する必要あり

家族全員で帰化申請する時と同様に、同居の家族も以下書類を法務局に提出する必要があります。

  • 健康保険証のコピー
  • 確定申告書のコピー
  • 年金定期便
  • 源泉徴収票
  • 在勤及び給与証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 住民税の課税証明書・非課税証明書
  • 健康保険税の納税証明書
  • 土地・建物の登記事項証明書

 

【同居の家族が会社役員・自営業者の場合】

  • 営業許可証のコピー
  • 法人の確定申告書(決算報告書含む)控えのコピー
  • 源泉所得税の納付書(支払済み)のコピー
  • 厚生年金保険領収書のコピー
  • 所得税の納税証明書(その1、その2
  • 法人税の納税証明書(その1、その2
  • 消費税の納税証明書
  • 事業税の納税証明書

 

※管轄の法務局により多少異なります。

家族全員で申請すれば上記の書類は1度集めればそれで終わりですが、個別で申請する場合はその都度集めなおさなければいけません。

 

家族全員帰化を考えているのであれば同時に帰化をした方が圧倒的に手間と時間を減らすことができます。

家族全員で帰化申請しないことが審査に影響するのか

帰化の条件を満たしている外国人が単独で帰化するのは問題ないですが、条件を満たしていない方が単独で帰化の許可をもらうのは難しいです。

例えば、専業主婦の外国人が単独で申請となると生計条件でひっかかります。

主人が本国に帰国したら、日本で生計を維持できるのかと問題視されてしまうわけです。

 

また、面接にて家族みんなで帰化しない理由を聞かれるので、合理的な理由を考えておいた方がいいでしょう。

家族で帰化申請する際の流れ

法務局へ帰化の事前相談

帰化の相談の予約をした日程に法務局へ出向き、帰化に必要な書類などを教えてもらいます。家族全員で相談に行ってもいいですし、代表一人で相談に行っても構いません。

申請に必要な書類の作成・収集

法務局から案内された書類の作成・収集をします。

 

法務局で書類の点検・申請

予約した日程に法務局へ出向き、準備した書類を提出します。書類に不備がなければ申請が受理されます。申請する家族全員で法務局に出向かなければいけませんが、15歳未満の子は、法務局へ出向く必要はなく、両親が法定代理人として子の代わりに申請書に署名をします。

法務局で面接

申請した家族全員が法務局で面接があります。夫婦のどちらか一方しか申請していない場合でも、夫婦両方が法務局に呼ばれ面接を受けることとなります。

15歳未満の子は面接がないので、法務局へ出向く必要はありません。

提出した申請書類を確認しながら担当官から質問をされますので、虚偽なく回答するようにしてください。虚偽の回答は不許可につながります。

帰化の許可・不許可の決定

申請してから1年程度で申請した家族の帰化の許可・不許可が決まります。

許可の場合は、官報に記載され、電話にて連絡があります。その後、法務局に出向き、帰化後の手続きの説明を受けます。

不許可の場合は、法務局から電話はなく、郵便にて不許可通知書が届きます。不許可の理由は教えてくれません。

家族での帰化申請ならAeras行政書士法人にお任せください

家族での帰化申請について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

ご家族の中で帰化申請をしたくないという方がいる場合は、個別で申請せざるおえませんが、家族全員で帰化したいとお考えでしたら、家族全員で同時に帰化申請することをお勧めします。

家族全員で帰化申請することにデメリットはありません。

 

帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。

申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。

帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。弊社は家族の帰化同時申請を多数取り扱っております。

できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。

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