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簡易帰化の条件について

簡易帰化について

原則として帰化申請は7つの条件を満たしていることが必要です。ただし、一定の条件を満たす場合に限り、一部条件が緩和されます。

この一部条件が緩和された外国人の帰化申請を簡易帰化と言います。

 簡易帰化には9つのケースがありますので、以下で解説していきます。

住所条件が緩和されるケース

1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き三年以上に日本に住所又は居所を有するもの

 

元々日本国籍だったが、現在は日本国籍でない両親を持つ方は、引き続き3年以上日本に住所または居所を有していればいい。

通常であれば、引き続き5年以上日本に住んでいる必要がありますが、両親が過去に日本国籍なのであれば、3年以上に緩和されます。

2.日本で生まれたもので引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(義父母を除く。)が日本で生まれたもの

申請者本人が日本で生まれている場合も、通常5年以上日本に住んでいなければならないところ、3年以上に緩和されます。

そして、知らない方が多いですが、両親のいずれかが日本生まれの場合、国籍法上は在留期間0年で帰化申請が可能です。

ただし、実務上は在留期間0年で許可が出ることはほとんどありません。日本で問題なく生活していける基盤があるのか証明するために収入関係の書類など生計にかかわる書類を提出する必要があることから、半年程度日本に住んでから帰化申請することとなります。

特別永住者がこのケースに当てはまることが多いです。

3.引き続き十年以上日本に居所を有する者

通常、5年の日本滞在の間に3年以上の就労経験が必要ですが、引き続き10年以上日本に住んでいる場合は、1年以上の就労経験に緩和されます。

住所条件と能力条件が緩和されるケース

4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本人と婚姻した外国人の方が該当します。日本人と結婚した外国人は引き続き3年以上日本に住んでいれば住所条件が満たされます。

5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

日本人と婚姻した外国人の方で、婚姻から3年が経過していれば引き続き1年以上日本に住んでいれば住所条件が満たされます。上記4との違いは、婚姻してから3年経過しているかどうかです。

結婚してから3年経過していなければ、引き続き3年以上日本に住む必要がありますし、結婚してから3年が経過していれば、引き続き1年以上日本に住んでいればOKです。

住所条件、能力条件、生計条件が緩和されるケース

6.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

父または母が先に帰化申請をして日本国籍を取得しており、その後に外国籍の子供が帰化申請をする場合が該当します。

また、日本人と外国人の子供で日本国籍を選ばなかった方が、のちに帰化申請する場合も当てはまります。

日本に住んでいれば在留期間0年で帰化申請可能です。ただし、実務上は在留期間0年で帰化の許可は難しいので、半年程度日本に住んでから申請をします。

7.日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

外国人が日本人と結婚する際に外国人側に未成年の連れ子がいるケースで、日本人側と未成年の連れ子が養子縁組をした場合に該当します。この場合、引き続き1年以上日本に住んでいれば、連れ子は帰化申請できます。

注意するのは、養子縁組の時に本国法で未成年であることです。日本の法律では18歳で成人ですが、海外では18歳が成人でない場合もあります。

自身の国の成人年齢を確認する必要があります。

8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの

海外で帰化して日本国籍を失ったが、再度日本国籍を取得したいという方が該当します。有名なところで言うと、カンボジアに帰化した猫ひろしさんが当てはまります。

もし猫ひろしさんが再度日本国籍を取得したいと思ったら、この簡易帰化申請が可能です。

9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

何かしらの理由で生まれたときから無国籍状態で日本生まれの方が出生から引き続き3年以上日本に住んでいる場合に該当します。

大帰化(帰化の7つの条件すべてが免除)

ここまで一部条件が緩和される9つの簡易帰化について解説してきましたが、日本の国籍法には帰化の7つの条件すべてが免除される大帰化というものがあります。

国籍法九条には、「日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定に係らず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができます」と定められています。

 

日本に特別の功労があること」と「国会の承認」の2つの条件を満たすと大帰化が可能です。

ただし、国籍法が昭和25年に施行されてから現在まで大帰化によって帰化した方は一人もいません。

 2012年にフィギュアスケートのマーヴィン・トラン選手が2014年のソチオリンピックに日本代表として出場する為に日本国籍取得の意志を明らかにしたことがありました。

 

その際に大帰化適用の動きがありましたが、適用には至りませんでした。

帰化申請ならAeras行政書士法人にお任せください

簡易帰化の条件について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。

 

帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。

できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

 

お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。

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