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外国人が帰化申請をするためには通常満たさなければならない条件がありますが、日本人と結婚している外国人は条件が緩和されます。
ただし、日本人側の戸籍や収入関係の書類等も法務局に提出しなければならないため、揃える書類は独身の外国人より多くなります。
以下で解説していきます。
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする(国籍法七条)。
「日本人の配偶者である外国人が住所条件(国籍法第五条第一項第一号)及び能力条件(第二号)の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」
国籍法七条にて日本人の配偶者である外国人の条件が緩和されるのは住所条件と能力条件です。
住所条件とは「日本に継続的に五年以上住んでいること」です。この住所条件を満たしていなくても帰化を許可することができる。
つまり、日本人と結婚している外国人は継続的に5年以上日本に住んでいなくても帰化できる可能性があるということです。
住所条件の緩和については、以下2パターンがあります。
日本人と結婚してから3年経過している外国人の方は、継続的に一年以上日本に住んでいれば帰化申請することができます。
通常であれば、5年以上日本に住んでいなければいけないので、大幅に短縮されています。
日本人と結婚してから3年未満の外国人は、継続的に日本に三年以上住んでいる必要があります。それでも通常よりは2年日本に住む期間が短くてすみます。
日本人と結婚している外国人は、自身の各種証明書類だけでなく、配偶者である日本人側の証明書類も法務局に提出する必要があります。
日本人側の提出しなければならない書類一覧は以下の通りです。
【配偶者である日本人が会社経営者の場合は、以下の書類も必要です】
独身の会社員である外国人に比べ取得しなければならない書類は非常に多くなります。
帰化をするための条件は緩和されますが、必要な書類は多くなるということです。
申請する方の居住地を管轄する法務局に電話して予約を取ります。
帰化申請に必要な書類を教えてもらえます。
取得する書類の中には期限がある書類もあるので期限切れにならないよう気を付けてください。
準備した書類の点検を法務局でしてもらいます。ここで不足書類があると書類がそろうまで何度も法務局へ足を運ぶことになってしまいます。
法務局で面接があります。本人だけでなく日本人の配偶者も面接があります。
面接の際には日本語テストもあるので、日本語能力に自信のない方は勉強しておく必要があります。
書類が法務局から法務省に送られ審査されます。最終的には法務大臣によって許可・不許可の決定がなされます。
許可された場合は、官報に記載され、後日法務局の担当者から電話がありあます。
不許可の場合は、不許可通知書がご自宅に届きます。不許可理由は教えてくれません。
帰化後の手続きについての説明を受け、帰化届など手続きに必要な書類をもらいます。
日本人の配偶者の帰化申請の流れを説明しましたが、ご自身で帰化申請をする場合、申請が受理されるまでに「帰化申請の事前相談」、「準備した書類の点検」、「申請」で最低3度法務局へ行く必要があります。
ほとんどの方は、申請書の訂正や不足書類の指摘などがあり申請まで4、5回は法務局へ行くこととなります。
行政書士に依頼すると書類の点検までの手間を省けるので、法務局へ行く回数も少なくて済みますし、申請までの期間を大幅に短縮することもできます。
日本人の配偶者の帰化申請について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。
できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。
お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。
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