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日本人の配偶者の帰化申請

外国人が帰化申請をするためには通常満たさなければならない条件がありますが、日本人と結婚している外国人は条件が緩和されます。

ただし、日本人側の戸籍や収入関係の書類等も法務局に提出しなければならないため、揃える書類は独身の外国人より多くなります。

以下で解説していきます。

日本人と結婚している外国人の帰化条件

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする(国籍法七条)。

「日本人の配偶者である外国人が住所条件(国籍法第五条第一項第一号)及び能力条件(第二号)の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」

国籍法七条にて日本人の配偶者である外国人の条件が緩和されるのは住所条件と能力条件です。

住所条件の緩和

住所条件とは「日本に継続的に五年以上住んでいること」です。この住所条件を満たしていなくても帰化を許可することができる。

つまり、日本人と結婚している外国人は継続的に5年以上日本に住んでいなくても帰化できる可能性があるということです。

住所条件の緩和については、以下2パターンがあります。

日本人と結婚してから3年経過している外国人

日本人と結婚してから3年経過している外国人の方は、継続的に一年以上日本に住んでいれば帰化申請することができます。

通常であれば、5年以上日本に住んでいなければいけないので、大幅に短縮されています。

日本人と結婚してから3年未満の外国人

日本人と結婚してから3年未満の外国人は、継続的に日本に三年以上住んでいる必要があります。それでも通常よりは2年日本に住む期間が短くてすみます。

能力条件の緩和

また、「能力条件を備えないときでも帰化を許可することができる」とあります。

能力条件とは、日本でも本国でも成人していることが条件ということです。

以前は女性が16歳で結婚ができましたので、16歳から17歳の女性外国人が日本人男性と結婚した時に能力条件が緩和され未成年でも帰化ができるということがありました。

 

ただし現在は、202241日に施行された改正民放により女性も男性と同じく結婚できるのは18歳からになりました。

これにより能力条件を満たしていない未成年の女性外国人が帰化申請をするということがそもそもなくなったので、能力条件の緩和については気にしないで大丈夫です。

日本人と結婚している外国人の必要書類

日本人と結婚している外国人は、自身の各種証明書類だけでなく、配偶者である日本人側の証明書類も法務局に提出する必要があります。

日本人側の提出しなければならない書類一覧は以下の通りです。

  • 戸籍謄本・除籍謄本(婚姻日まで遡って取得する)
  • 在勤及び給与証明書(申請前月分)
  • 土地・建物登記事項証明書
  • 不動産賃貸借契約書の写し
  • 預貯金通帳の写し(記載されているところ前ページ)
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 都道府県・市区町村民税の納税証明書(直近1年分)
  • 都道府県・市区町村民税の課税証明書・非課税証明書(直近1年分)
  • 所得税の納税証明書その1・その2(直近3年分)
  • 所得税の確定申告書控え(添付書類を含む)の写し
  • 消費税の納税証明書その1(直近3年分)
  • 事業税の納税証明書(直近3年分)
  • 年金定期便の写し(直近1年分)
  • 健康保険証の写し
  • 国民健康保険料納付証明書
  • 後期高齢者医療保険料の領収書の写し
  • 介護保険料納付証明書

 

【配偶者である日本人が会社経営者の場合は、以下の書類も必要です】

  • 会社等法人の登記事項証明書
  • 営業許可書の写し・各種免許書類等の写し
  • 法人都道府県民税の納税証明書(直近1期分)
  • 法人市民税の納税証明書(直近1期分)
  • 法人都民税の納税証明書(直近1期分)
  • 法人事業税の納税証明書(直近3期分)
  • 法人税の納税証明書その1、その2(直近3期分)
  • 消費税の納税証明書その1(直近3年分)
  • 法人税の確定申告書控え(決算報告書等を含む)の写し(直近1期分)
  • 源泉徴収簿の写し(直近1年分)
  • 源泉所得税徴収高計算書(納付書)・領収済通知書の写し(直近1年分)
  • 年金保険料納付領収書の写し(直近1年分)

独身の会社員である外国人に比べ取得しなければならない書類は非常に多くなります。

帰化をするための条件は緩和されますが、必要な書類は多くなるということです。

日本人の配偶者の帰化申請の流れ

法務局に電話して帰化申請の事前相談の予約を取る

申請する方の居住地を管轄する法務局に電話して予約を取ります。

予約した日に法務局へ行き相談する

帰化申請に必要な書類を教えてもらえます。

 

帰化申請に必要な書類の収集および申請書類の作成

取得する書類の中には期限がある書類もあるので期限切れにならないよう気を付けてください。

 

法務局で準備した書類の点検・申請

準備した書類の点検を法務局でしてもらいます。ここで不足書類があると書類がそろうまで何度も法務局へ足を運ぶことになってしまいます。

 

法務局で面接

法務局で面接があります。本人だけでなく日本人の配偶者も面接があります。

面接の際には日本語テストもあるので、日本語能力に自信のない方は勉強しておく必要があります。

法務省へ書類送付

書類が法務局から法務省に送られ審査されます。最終的には法務大臣によって許可・不許可の決定がなされます。

 

帰化の許可・不許可の決定

許可された場合は、官報に記載され、後日法務局の担当者から電話がありあます。

不許可の場合は、不許可通知書がご自宅に届きます。不許可理由は教えてくれません。

法務局に出頭

帰化後の手続きについての説明を受け、帰化届など手続きに必要な書類をもらいます。

 

日本人の配偶者の帰化申請の流れを説明しましたが、ご自身で帰化申請をする場合、申請が受理されるまでに「帰化申請の事前相談」、「準備した書類の点検」、「申請」で最低3度法務局へ行く必要があります。

ほとんどの方は、申請書の訂正や不足書類の指摘などがあり申請まで45回は法務局へ行くこととなります。

 

行政書士に依頼すると書類の点検までの手間を省けるので、法務局へ行く回数も少なくて済みますし、申請までの期間を大幅に短縮することもできます。

帰化申請ならAeras行政書士法人にお任せください

日本人の配偶者の帰化申請について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。

申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。

 

帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。

できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

 

お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。

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