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帰化申請において、「年金や税金の未納がある場合、審査に影響しますか?」という質問が多く寄せられますが、結論から申し上げますとかなり影響します。
年金や税金の未納があるまま帰化の申請をすると、まず不許可になります。
では、年金や税金をどの程度の期間支払っていればいいのか、未納がある場合の対処法など以下で解説していきます。
帰化申請する際の条件の中に、素行条件というものがあります。
素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
「素行が善良であること」
帰化申請するには素行が善良であることが求められます。
これは日本の法律を守って生活していることが重要になるのですが、その中には「年金の支払いをちゃんとしているか」、「納税の義務を果たしているか」も含まれます。
つまり、年金や税金が未納の場合、素行条件にひっかかり、帰化の審査に影響が出てしまうのです。
年金や税金の未納についてはシビアに審査されるので、未納のまま申請しても許可が下りることはまずないと思っていいでしょう。
帰化申請を検討されている方は、年金や税金の未納がないようお気を付けください。
会社員の方の年金・税金の支払いについては、給料から天引きされていることがほとんどなので、支払いをしていない方は少ないですが、自営業の方は年金・税金の支払いを自身でしなければならないため面倒でしていないという方が結構います。
では、現時点で年金や税金の未納があるが、帰化申請をしたいという方はどうすればいいのでしょう。
年金と税金の未納それぞれの対処法を説明します。
年金の支払いについて未納がある場合は、申請前に未納部分の支払いをしておくことが大事です。
申請の段階で直近2年間に年金の未納があると許可が下りません。申請前に直近2年間の未納分の支払いをしましょう。
国民年金保険料は納付期限から2年が過ぎると、時効により収めることができなくなります。
追納をしたら、年金保険料納付領収書を捨てずに保管しておいてください。申請の際に支払いをした証明として法務局に提出します。
法務局に提出する「年金定期便」または「被保険者記録回答票」に支払いしたデータが反映されていれば「年金保険料納付領収書」は必要ありません。
以前は、年金の支払いについて直近1年間未納がなければ帰化の許可が下りていたので、過去1年間未納がない状態にして申請をすれば問題なかったのですが、現在は審査が厳しくなり、直近1年間の支払いだけでは不十分となりました。
したがって、直近2年間年金の未納がない状態にしてから申請することが必要です。
※学生納付特例など手続きを踏んで年金の支払いをしていない場合は問題となりません。
税金に関しても、年金と同じく未納がある場合には、未納部分を支払ってから申請する必要があります。
住民税について直近1年分の納税証明書を法務局に提出するのですが、未納があると許可が下りません。
未納のある方は、申請前に未納部分を追納し、法務局に提出する納税証明書を未納がない状態にしてから提出してください。
住民税の他に未納がないか審査される税金について
【確定申告している方】
所得税(直近3年分)
【個人事業主の方】
消費税(直近3年分)
事業税(直近3年分)
【法人経営者・法人役員の場合】
法人税(直近3年分)
消費税(直近3年分)
法人事業税(直近3年分)
法人都・県・市民税(直近1年分)
※住民税と同じく未納がある場合は、追納してから申請してください。
※売上の問題で課税対象となっていない場合は関係ありません。
※特別永住者の場合は、過去3年分が審査対象の税金について、過去2年だけでよいと許容されています。
簡単にまとめますと、年金については直近2年間未納がない状態で申請する必要があります。未納がある場合は追納しましょう。
住民税については、直近1年間の納税証明書を法務局へ提出するので、納税証明書を未納がない状態で提出してください。未納がある場合は追納必須です。
その他の税金についても同様です。審査対象の期間の未納部分は追納してから申請してください。
そして、年金・税金については同居の親族についても審査対象です。同居の親族に志原頼していない方がいるようなら、申請者と同様に未納部分を追納しておかなければいけません。
帰化申請において年金・税金の未納がある場合の影響や対処法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。
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