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公務員を目指したいので卒業前に帰化したいなど理由は様々ですが、学生の間に日本国籍の取得を希望する外国人の方は非常に多いです。
学生の帰化申請について以下で解説していきます。
帰化申請する為には上記7つの条件を満たしている必要がありますが、学生においては「日本と本国で成人していること(能力条件)」・「日本で生活していくための安定した収入があること(生計条件)」の2つが問題となります。
能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
「十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること」
生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
では、学生は帰化申請をすることができないのかというとそんなことはありません。
学生であっても、日本及び本国で成人していれば、単独で帰化申請することができます。
未成年である場合は能力条件を満たしていないので、学生単独で帰化申請することはできませんが、父または母と一緒に帰化申請するのであれば帰化申請可能です。
帰化申請するには、日本で安定して暮らしていくための収入が必要ですが、学生にそれだけの収入を求めるのは現実的ではありません。
そのため、学生が帰化申請をする際に収入を審査されるのは、学生本人ではなく学生の両親となります。
両親にしっかりした収入があれば、収入のない学生でも生計条件をクリアして帰化申請することができます。
ちなみに、帰化申請において必要な収入のボーダーラインは年収300万円です。
学生が帰化申請する際には学生本人だけでなく、両親も日本の法律を守って生活をしているかが重要になってきます。
日本国籍を取得する為には、年金や税金の支払していることが重要ですが、学生が帰化申請する場合、申請者である学生だけでなく、両親が年金・税金を支払いしていることも重要な審査ポイントとなります。
両親が会社を経営している場合は、会社が税金を支払っているかも審査対象です。
両親が年金・税金を支払していない場合、帰化の許可は下りませんので、もし年金・税金の未納がある場合は、支払いをしてから申請するようにしましょう。
また、学生の方でも20歳以上であれば年金を支払う必要があります。
学生納付特例制度を利用していれば問題ありせんが、そうでない場合は年金の支払いをしていなければ帰化は不許可となってしまうので注意が必要です。
犯罪歴については、両親は関係がなく本人のみが審査対象です。犯罪歴はないから大丈夫という方が多いですが、交通違反も審査に影響します。
軽微な交通違反が複数回ある方や重大な交通違反をしたことがある学生の方は不許可のリスクがあります。
直近5年間で交通違反がある方は要注意です。
帰化申請する為には、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
長期の留学をすると留学前に日本に住んでいた期間がリセットされ、留学から日本に帰ってきてから再度5年以上経過しないと帰化申請できないということになりかねません。
目安としては、1回で3ヶ月以上の出国、年間出国の合計が180日となる場合です。
日本国籍を取得したい場合は、長期の留学はリスクとなります。
成人していれば学生単独でも帰化申請できますが、学生本人だけでなく両親に収入があり年金や税金等の未納がない事が重要です。
両親に関する書類(収入証明、預金通帳のコピー、年金定期便、住民税の納税・課税証明書等)も必要となるので、両親と相談しながら申請を進めていきましょう。
両親が年金・税金を支払うつもりがないなど、両親が原因で審査に通らない場合は、学校を卒業して社会に出てから申請をするしかありません。
ただし両親と同居している場合は、学生の時と同じく両親も審査対象となるので、家を出ている必要があります。
学生の帰化申請について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
学生の帰化申請は、申請者本人に加えて両親についての書類も必要になるので、揃える書類も多く大変です。自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。
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