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帰化申請において交通違反は、帰化の許可・不許可に大きく影響してきます。皆さんが思っているよりも法務局は交通違反に対して厳しく審査をするので、軽い違反しかないから大丈夫と思っている方も注意が必要です。以下で詳しく解説してきます。
帰化申請する為には「素行が善良であること」が求められます。簡単に言うと「日本の法律を守って真面目に生活していること」が求められているのです。
交通違反があると道路交通法に違反していることとなります。
では、どの程度の交通違反があると不許可になるのでしょうか。
軽微な交通違反でもそれが複数回重なると帰化の審査に影響を及ぼします。
軽微な交通違反については、帰化申請時点から5年以内に4回以上あると不許可のリスクが跳ね上がり、2年以内に2回以上ある場合も不許可の可能性が高くなります。
短い期間に何回も違反をしていると、たとえ軽微な違反であっても反省していないとみなされてしまうからです。
軽微な交通違反例
重大な交通違反は、軽微な交通違反と異なり一発アウトです。帰化申請時点から5年以内に重大な交通違反が1回でもある場合は帰化の許可はおりません。
重大な交通違反例
軽微な交通違反とは、交通違反における点数制度上6点未満の比較的軽い交通違反のことです。
交通違反をした場合に下される処分には、行政処分と刑事処分の2つがあり、軽微な交通違反の場合に下される処分は行政処分です。
行政処分は行政が行う処分なので処分だけで済み、前科もつきません。ただし、反則金の支払いや出頭通知に従わない場合には、刑事処分に移行することになる為、気を付ける必要があります。
重大な交通違反は、6点以上の重い交通違反のことです。処分は刑事処分となり、裁判所に出頭して裁判を受けます。裁判で有罪になった場合の刑罰には、「罰金・禁固・懲役」があり、刑事処分の場合、前科が付きます。
軽微な交通違反が直近5年で4回以上、直近2年で2回以上ある場合
すぐに申請をせずに時間をおいてから帰化申請をしましょう。軽微な交通違反が直近5年で3回以内、直近2年で1回以内の段階で申請をすれば許可の可能性が上がります。
重大な交通違反がある場合
重大な交通違反が直近5年で1回でもある場合は許可が下りません。重大な違反をしてから5年経過してから申請するようにしましょう。
ただし、軽微な交通違反と異なり、重大な交通違反の場合5年経過していたとしても、不許可のリスクは残ります。反省していることを記載した上申書を作成し、法務局に提出することで許可の可能性を上げましょう。
帰化申請中に交通違反をしてしまった場合
帰化申請中に交通違反をしてしまった場合は、法務局へ連絡しなければなりません。たまに交通違反を隠そうとする方がいますが、必ずばれますので絶対に報告してください。
法務局へ報告をしなかった場合、隠そうとしたということで不許可になる確率が跳ね上がります。
軽微な違反の場合、何回違反したか忘れてしまっている方もいらっしゃいます。自身の交通違反は「運転記録証明書」で確認することが可能です。
帰化申請では5年間の交通違反を確認されるので、過去5年間の交通違反の記載のある運転記録証明書を取得し、上記で述べたボーダーラインを越えてないことを確認してから申請するようにしましょう。
運転記録証明書を取得するには以下3つの方法があります。
最寄りの交番または警察署で「運転経歴にかかわる証明書申込用紙」をもらい郵便局にて手数料を納付する。
スマートフォンのアプリからオンラインで申請する。
自動車安全運転センターの窓口で申請する
※いずれの場合も自宅に郵送で届きますが、届くまでに2週間程度かかります。わざわざ自動車安全運転センターへ行っても即日発行はされないので、郵便局で手数料を納付するかオンラインで申請する方が楽です。
帰化申請の審査において、交通違反は大きく影響を及ぼすことがお分かりいただけたかと思います。
許可のボーダーラインは、軽微な違反だと直近5年以内で4回以内、直近2年以内で2回以内。重大な違反が直近5年以内にあると一発アウトです。
帰化申請を考えている方は、許可が下りるまでは交通違反をしないように気を付けて運転をする必要があります。
帰化申請における交通違反の影響や対策について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。
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