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特別永住者とは

特別永住者とは、第二次世界大戦前に日本に居住していた外国人で、サンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った人々でその子孫も対象となります。

1991111日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」によって付与された在留資格の保有者を指します。

2023年時点での特別永住者の人数は、281218人であり、韓国および朝鮮の方その中の98.8%を占めています。

 

通常の外国人は、在留カードを所持していますが、特別永住者は在留カードではなく特別永住者証明書を所持しています。特別永住者証明書を所持している方は、総じて特別永住者となります。

特別永住者の帰化条件

帰化申請をするためには、7つの条件を満たしている必要がありますが、特別永住者は日本との関わりが深いことから、その条件が緩和されることが多いです。

以下で特別永住者の帰化条件について解説いたします。

住所条件

1つ目の条件は、引き続き5年以上日本に住所を有していることです。ほとんどの特別永住者の方はこの条件を満たしているかと思います。

条件を満たしていない特別永住者の方も、以下に該当する場合は、日本に継続して住んでいる期間が短くてすむのでご確認ください。

日本で生まれた方 3年    
日本人の配偶者(日本人と結婚した外国人)※結婚して3年未満 3年    
日本人の配偶者(日本人と結婚した外国人)※結婚して3年以上 1年    
日本人の養子(縁組の時未成年であった方) 1年    
両親のいずれかが日本生まれの方 0年    
日本人の子供(父または母が帰化している場合など) 0年    

「両親のいずれかが日本生まれの方」と「日本人の子供(父または母が帰化している場合など)」は在留期間0年で帰化申請可能です。

ただし、実務上在留期間0年で帰化の許可は難しいため、半年程度日本に住んでから申請することとなります。

能力条件

2つ目の条件は、日本でも本国でも成人していることです。日本での成人年齢は18歳。韓国は19歳、台湾は18歳です。

そのため、韓国籍の特別永住者は19歳、台湾籍の特別永住者は18で帰化申請することができます。

ただし、親(父または母、もしくは両親)と一緒に帰化申請する場合は、未成年でも帰化申請可能です。特別永住者の帰化申請では、家族そろって一緒に帰化申請する方が多くみられます。

素行条件

3つ目の条件は、素行条件です。素行条件は簡単に言えば、日本の法律を守って生活をしているかどうかです。

以下に該当する特別永住者の方は注意が必要です。

  • 交通違反がある
  • 年金、税金の未納がある
  • 犯罪歴がある

交通違反について

交通違反について、「運転記録証明書」を申請時に法務局に提出しなければいけません。

そこには過去5年間の交通違反について記載がされていますので、違反がある方は審査に影響してしまいます。

 

軽い違反なら問題ないですが、軽い違反でも複数回繰り返し違反が見られる場合は、不許可になる可能性が高いです。

もちろん人身事故など重い違反がある場合は許可が出ることはほぼありません。

違反の多い方は直近5年間で違反が少ない時期に申請するようにしてください。

年金・税金について

年金・税金について、納税証明書や年金定期便など支払っていることが証明できる書類を申請時に法務局に提出します。

年金・税金が未納状態で許可が下りることはないので、支払いをしてから申請をするようにしましょう。

犯罪歴について

犯罪歴について、申請書類の中に過去の犯罪歴を記載する欄があります。

犯罪歴があると帰化の審査に影響すると思い隠そうとする方がいらっしゃいますが絶対にやめてください。

 

審査に影響するからといって、申請書類に記載せずに隠そうとすると、虚偽の記載とみなされます。虚偽の記載をした場合、許可が下りることはまずないでしょう。

犯罪から長い年月が経過していれば、許可が下りることも十分考えられるので、事実を隠さず記載することが大事です。

生計条件

4つ目の条件は、日本で安定して生活していくだけの収入があるかということです。一般的に独身の会社員の場合、日本で安定して生活するには年収300万円程度が必要といわれています。

ただし、特別永住者の場合、年収が300万円に届かなくても帰化の許可が出る可能性は十分にあります。

弊社でご依頼いただいた特別永住者の方も年収300万円に届かなくて許可が出た方がいらっしゃいます。

重国籍防止条件

5つ目の条件は、日本国籍を取得した場合、本国の国籍を離脱しなければならないということです。特別永住者の方で重国籍防止条件が問題になることはほとんどありません。

 

思想条件

6つ目の条件は、日本政府に害する団体を結成したり、そういった団体に所属したりしていないことです。簡単に言えばテロリストや暴力団でないことです。

普通に日本で生活している特別永住者の方は該当しないので、思想条件で問題になることもほとんどありません。

日本語能力条件

7つ目の条件は、一定の日本語の能力があることです。日本語での会話ができ、小学校2年生レベルの日本語の読み書きができることが求められます。

特別永住者は日本生まれ日本育ちの方が多いので、日本語能力が問題になることは少ないです。

特別永住者の帰化申請で免除される書類

特別永住者は、一般の外国人と比べ申請に必要な書類の一部が免除されています。

免除される書類は以下となります。

※管轄の法務局により多少異なります。

  • 帰化の動機書(作文)
  • 最終学歴の卒業証書
  • 預金通帳のコピー
  • 在勤及び給与証明書
  • スナップ写真

また、自営業者や会社役員の方は以下の書類を直近3期分法務局へ提出する必要がありますが、特別永住者は直近2期分に緩和されています。

  • 所得税の納税証明書(その1、その2)
  • 法人税の納税証明書(その1、その2)
  • 事業税の納税証明書
  • 消費税の納税証明書

特別永住者(韓国籍・朝鮮籍)の帰化に
必要な本国書類について

帰化申請をする際、法務局から本国書類の提出を求められます。

特別永住者は、帰化申請に必要な書類の一部が免除されている一方で、取得する本国の書類は多くなりがちです。

特別永住者の方から本国書類の取得が難しいと相談を受けることが多いので、必要な本国書類や取得方法について解説していきます。

韓国国籍・朝鮮国籍の方は韓国領事館で以下の書類を取得する必要があります。

  • 基本証明書(本人)
  • 家族関係証明書(本人、父、母)
  • 婚姻関係証明書(本人、母)※母の婚姻関係証明書が取得できない場合は、父の婚姻関係証明書を取得する。
  • 入養関係証明書(本人)
  • 親養子入養関係証明書(本人)
  • 除籍謄本(母)※母の懐胎可能年齢まで遡って取得する。

韓国書類の取得方法

韓国の書類は韓国領事館で取得します。韓国領事館に直接出向き窓口で取得することもできますし、郵送でも取得可能です。

ただし、郵送だと請求してから書類が届くまでに1カ月程の時間がかかります。

窓口だと当日発行されますが、混み合っていることが多いので1時間以上待たされることが多いです。

午後よりも午前中の方が空いているので、窓口に行くなら午前中をお勧めします。

韓国籍・朝鮮籍の方の登録基準地の調べ方

韓国領事館で書類を取得する際には、申請書に韓国の登録基準地を記載しなければなりません。登録基準地とは、日本でいうと本籍地のようなものです。

特別永住者(韓国籍・朝鮮籍)の方は、日本生まれ日本育ちの方が多いので、自分の韓国の登録基準地を知らない方も多くいらっしゃいます。

 

登録基準地がわからない場合は、出入国在留管理庁へ外国人登録原票を請求してください。

外国人登録原票に登録基準地の記載があるケースが多いです。もし、外国人登録原票を取得しても登録基準地が不明で他に調べようがない時は、韓国書類を取得できません。

その場合は、上申書に韓国書類を取得できない理由を記載し、法務局に提出します。

ただただ登録基準地がわからないから韓国書類が取得できませんでしたというより、韓国書類を取得するために外国人登録原票を取得したりして手を尽くしましたという方が努力も伝わり好印象です。

朝鮮籍の方で本国書類が取得できない場合

朝鮮籍の方は、韓国に戸籍がなく韓国書類が取得できないケースがほとんどです。その場合も上申書に取得できない理由を記載して法務局に提出します。

朝鮮籍の方の中には韓国書類の取得ができず、帰化申請を諦めてしまった方もいます。

 

弊社では朝鮮籍の方の帰化申請も多く取り扱っておりますので、諦めずご相談ください。

韓国書類の日本語翻訳

韓国領事館で書類が取得できたら、次にやることは翻訳です。法務局に提出する書類はすべて日本語でなければならないので、取得した韓国の書類はすべて日本語に翻訳しましょう。

翻訳した書類には翻訳者の署名が必要です。ご自身で翻訳した場合は、自分の名前、住所、連絡先、翻訳した日付を翻訳した書類に記載してください。

翻訳会社に翻訳を依頼した場合は、翻訳会社に署名をしてもらってください。

弊社で日本語翻訳をした場合は、弊社が署名をします。

特別永住者の帰化申請の流れ

法務局で帰化申請の事前相談

ご自身の居住地の管轄法務局で帰化の事前相談の予約を取り、予約日に法務局で帰化申請の事前相談をします。事前相談で特別永住者が申請する際に必要になる書類を教えてもらいます。

 

申請に必要な書類の収集および作成

事前相談で法務局から案内された書類の収集と作成をします。

 

法務局で書類の点検および申請

あいうえおか書類が準備できたらいよいよ申請です。申請の予約日に法務局へ出向き、準備した書類を提出します。

書類に問題がなければ申請が受理されます。申請にかかる時間は1~2時間程度です。

法務局で面接

申請してから4~5カ月後に法務局で面接があります。面接では提出した申請書類に沿って様々な質問がされるので嘘偽りなく答えるようにしましょう。虚偽の回答をすると不許可のリスクが跳ね上がります。

 

帰化の許可・不許可の決定

申請してから許可・不許可の結果がでるまでには通常1年以上の時間がかかりますが、特別永住者の場合は、審査が短く1年かからずに結果が出る場合もあります。

許可の場合は、官報に記載され、法務局から電話があります。

 

不許可の場合は、法務局から電話連絡はなく、不許可通知書が送られてくるだけです。不許可理由も教えてもらえません。

帰化申請ならAeras行政書士法人に
お任せください

特別永住者の帰化申請について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。

申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。

 

帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。

できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。

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