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帰化申請とは、「日本に住んでいる外国人が日本国籍を取得するための手続き」です。日本は二重国籍を認めていないので、日本国籍を取得したらこれまでの国籍は失います。
帰化申請は、国籍を変えるという重要な手続きなので、申請には100枚以上の書類が必要となり、審査も厳重に行われます。
毎年1万人程の外国人が法務局で帰化申請手続きをしている中で、中国人の申請者は毎年2千人~3千人程で帰化申請者全体の2~3割を占めています。
詳細は法務局のホームページにある通りです。
1つ目の条件は、日本に継続して5年以上住んでいることです。重要なのが継続してというところです。
5年の滞在期間の中で、長期間の日本から出国している期間があると継続して5年住んでいるとは認められません。
例えば、子供が生まれたので、子供を育てるために、中国本国の実家に1年帰った場合は、継続して5年日本に住んでいることにはならないということです。
2つ目の条件は、日本と本国の両方で成人していることです。日本での成人年齢は18歳、中国でも18歳ですので、例外はありますが、中国人が単独で帰化申請する為には18歳以上である必要があります。
3つ目の条件は、素行の良さが求められます。簡単に言えば、普段の生活の中で、日本の法律を守っているかどうかです。
帰化申請の審査で、素行については厳しく調べられます。
「交通違反」、「年金・税金の未納」、「犯罪歴」などについてです。ご自身の素行に思い当たる中国籍の方がいたら注意が必要です。
4つ目の条件は、安定した収入があることです。結婚して専業主婦の方は、配偶者側に安定した収入があれば問題ありません。
中国籍の独身の方で、無職やアルバイトの方は、貯蓄等が多かったとしても帰化の許可をもらうことは難しいです。
5つ目の条件は、日本国籍を取得したら、これまでの国籍を離脱することです。国によっては、国籍を離脱することが難しいケースもあります。
中国籍の方で国籍を離脱できないというケースはほとんどないので、この条件はあまり気にしなくて大丈夫です。
6つ目の条件は、テロリストや暴力団員でないことです。
7つ目の条件は、日常生活に支障のない程度の日本語の会話や読み書きができることです。
小学校2年生レベルの日本語能力が求められ、日本国籍を取得する為には、面接の際に日本語テストで合格する必要があります。
【申請者に関する書類】
※父・母・申請者本人・兄弟姉妹の記載のある親族関係公証書が必要です。親族関係公証書に兄弟姉妹の記載がない場合は、兄弟姉妹の出生公証書も追加で取得しなければなりません。また、兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の死亡公証書も必要です。
※養子縁組、親権等に関する公証書
【申請者の父母に関する書類】
※両親が離婚または死亡している場合は発行されないことがあります。
【申請者の子に関する書類】
まずはお気軽にお問い合わせください
日本全国対応!地方の方でも対応できます
行政書士は、相続、契約書作成、許認可申請など様々な分野を取り扱いますが、当事務所は帰化申請手続きを専門に取り扱っている全国でも数少ない事務所です。
帰化申請手続きに詳しい行政書士が対応しますので、ご安心ください。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所で帰化申請のサポートをさせていただいた中国人の方のお喜びの声やご意見をご紹介しております。
当事務所をお選びいただいたお客様の「実際の声」をご確認いただき、ご検討の際の参考にしていただければ幸いです。
国籍:中国 年齢:40代 性別:男性
住所:東京
在留資格:技術・人文知識・国際業務
職業:会社員 婚姻の有無:独身
依頼から申請:4か月 申請から許可:12か月
【当事務所の行政書士の対応はいかがでしたか】
非常に良い
【満足に感じた点を教えてください】
すごく多くの書類をそろえてもらって、ありがたい気持ちでいっぱいです。瀬戸先生をはじめ、Aeras行政書士法人の皆さまには、お世話になり、感謝してもしきれません。
ありがとうございました。
【帰化が許可された今の心境を教えてください】
ありがたく感謝の気持ちでいっぱいです。今後日本で安心して暮らしていけるので、うれしいです。
ありがとうございました。
国籍:中国 年齢:30代 性別:女性
在留資格:永住者 職業:専業主婦(夫は経営者)
婚姻履歴:既婚(日本人と婚姻)
【当事務所の行政書士の対応はいかがでしたか】
非常に良い
【満足に感じた点を教えてください】
依頼する時が一番迷い不安でした。勇気を出して、電話させていただいたら、とても感じよく的確に対応してください、安心しました。
あとは、信じて指示通りに従って行動し結果を待っただけで無事帰化の許可がされました。
本当にありがとうございました。最初の勇気さえ出せばいいと感謝です。
【帰化が許可された今の心境を教えてください】
日本でまじめに働いていたので、大丈夫だろうとは思っていましたが、どことなく不安でした。先生からアドバイスをもらって安心することができました。
本当にありがとうございました。
国籍:中国 年齢:40代 性別:女性
在留資格:日本人の配偶者等
職業:会社員(夫は経営者)
婚姻履歴:既婚(日本人と婚姻)
【当事務所の行政書士の対応はいかがでしたか】
非常に良い
【満足に感じた点を教えてください】
疑問に思うことや質問に、すぐに対応してもらえました。費用のことも明確です。
Aeras行政書士法人さんは、誠意ある事務所です。たくさんある行政書士事務所の中から、御社に依頼して良かったです。
【帰化が許可された今の心境を教えてください】
申請中に交通違反を起こしてしまい、もう無理かなと思っていましたが、先生に励まされ無事日本人になれました。嬉しく思います。
書類集めや申請は自分でするので、費用を抑えたいという方におすすめ
会社員の方(給与所得者)・その他の方 | 129,000円 |
---|---|
自営業者・会社役員の方 (事業所得者・法人1社経営) | 149,000円 |
※同居家族1名追加ごとに ※経営する法人1社追加ごとに | 39,800円 |
※別居家族で同管轄申請1名追加ごとに | 69,800円 |
※別居家族で他管轄申請1名追加ごとに | 99,800円 |
仕事や家庭などでお忙しい方+絶対に不許可になりたくない方へおすすめ
会社員の方(給与所得者)・その他の方 | 189,000円 |
---|---|
自営業者・会社役員の方 (事業所得者・法人1社経営) | 259,000円 |
※同居家族1名追加ごとに | 49,800円 |
※経営する法人1社追加ごとに | 59,800円 |
※別居家族で同管轄申請1名追加ごとに | 99,800円 |
※別居家族で他管轄申請1名追加ごとに | 149,800円 |
日本全国対応!地方の方でも対応できます。
帰化申請に必要な書類を収集していきます。中国の書類も必要となります。
申請書類を作成して、法務局に申請します。
法務局で面接があります。
帰化の許可・不許可の決定がなされます。
許可の場合は法務局から電話があり、不許可の場合はご自宅に郵便で不許可通知書が届きます。
日本には2024年時点で約82万1838人の中国人が暮らしています。これは日本に暮らしている外国人の中で最も多く、約24%を占めています。
都道府県別では、日本に暮らしている中国人の31%が東京都に集中しています。
中国人が日本に移住する理由は、若者の不足により人手不足の会社が多く雇用機会が多い事や治安の良さが挙げられます。
日本は治安が良く安心して暮らすことができることから日本に帰化しようとする中国人も少なくありません。日本に帰化しようとする外国人の2~3割は中国人で、韓国・朝鮮籍に次ぎ2番目に多いです。
中国のパスポートに比べて日本のパスポートは世界の多くの国や地域にビザなしで渡航できるので、日本のパスポートが欲しくて帰化しようとする中国籍の方もいます。
中国籍の方の帰化申請なら弊社にお任せください!
帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。
できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。
お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。
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