〒102-0073 東京都千代田区九段北1-3-10-2F(九段下駅5番出口から徒歩30秒)
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帰化申請とは、「日本に住んでいる外国人が日本国籍を取得するための手続き」です。
日本は二重国籍を認めていないので、日本国籍を取得したらこれまでの国籍は失います。
帰化申請は、国籍を変えるという重要な手続きなので、申請には100枚以上の書類が必要となり、審査も厳重に行われます。
帰化申請で作成する書類には細かい記載ルールがあり、集める書類も膨大です。
自分で申請するには、たくさんある申請書類一式の記載方法を一個一個確認しなければなりませんし、様々な日本の役所から書類の取得をしなければならず、非常に手間と時間がかかります。
行政書士に帰化申請のサポートをお願いすることで、申請書類一式の作成や様々な日本の役所からの書類の取得を行政書士が代わりに代行してくれます。
また、平日に九段下にある東京法務局国籍課へ出向く回数も減らせますし、申請までの期間も大幅に短縮できます。
さらに、帰化の審査に影響が出そうな問題があれば、申請前に指摘して対策を講じてくれるので、不許可になるリスクも大幅に軽減されます。
仕事や家庭でお忙しい方や絶対に不許可になりたくない方は行政書士に依頼することは大きなメリットとなります。
Aeras行政書士法人は文京区にお住いの方の帰化申請を全力でサポートします。
東京法務局国籍課で帰化申請をするには以下の7つの条件を満たしている必要があります(例外はあります)。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
一定の日本語能力があること
日本人と結婚している外国人など、上記の条件が緩和されている外国人もいますが、通常は、上記の条件を満たしていなければ東京法務局国籍課は帰化申請を受理してくれません。
帰化申請の手続きは、多くの外国人にとって非常に面倒くさいものです。申請する為には申請書一式を作成し、多くの資料を集める必要があります。
この申請書一式の作成と資料の収集が大きな負担となります。
申請手続きの大変さから、これまで帰化申請をしなかった外国人の方もいらっしゃるかと思います。
Aeras行政書士法人は、お客様の負担をできる限り少なくするために、申請書一式の作成や日本の役所関係の書類の取得を代行いたします。
お客様が帰化の許可をもらい、日本国籍が取得できるよう全力で取り組みます。
行政書士は、相続、契約書作成、許認可申請など様々な分野を取り扱いますが、当事務所は帰化申請手続きを専門に取り扱っている全国でも数少ない事務所です。
帰化申請手続きに詳しい行政書士が対応しますので、ご安心ください。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所で帰化申請をサポートさせていただいた方のお喜びの声やご意見をご紹介しております。
当事務所をお選びいただいたお客様の「実際の声」をご確認いただき、ご検討の際の参考にしていただければ幸いです。
『単独で帰化申請をご希望』
国籍:中国 年齢:40代 性別:男性
在留資格:日本人の配偶者等 婚姻の有無:日本人と婚姻
職業:会社員
依頼から申請:4か月 申請から許可:12ヶ月
【当事務所の行政書士の対応はいかがでしたか】
非常に良い
【満足に感じた点を教えてください】
申請する前に、私の話を親切丁寧に聞いてくださったことが感銘を受けました。
しっかりヒアリングしてくださり、申請前の的確なアドバイスも助かりました。
本当にお世話になりました。
ありがとうございます。
【帰化が許可された今の心境をおしえてください】
帰化の許可が決まったことで安心して、すがすがしい気持ちでいっぱいです。
Aeras行政書士法人の行政書士の先生には大変お世話になりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
『妻と子供2人と家族全員で帰化をご希望』
国籍:ミャンマー 年齢:40代 性別:男性
在留資格:技術・人文知識・国際業務
婚姻の有無:ミャンマー人と婚姻
職業:会社員
依頼から申請:5ヶ月 申請から許可:12ヶ月
【当事務所の行政書士の対応はいかがでしたか】
非常に良い
【満足に感じた点を教えてください】
帰化申請に関する知識がすばらしかった。
わからないところや不安なことが多くたくさん質問してしまいましたが、全てていねいに答えてくれました。
感謝しかありません。
【帰化が許可された今の心境をおしえてください】
いまミャンマーはクーデターで不安定なので、日本の国籍をとれてあんしんしました。
これからはビザも気にすることなく、日本で家族全員せいかつしていくことができます。
ありがとうございました。
『妻と二人での帰化申請をご希望』
国籍:韓国 年齢:30代 性別:男性
在留資格:特別永住者 婚姻の有無:韓国人と婚姻
職業:会社員
依頼から申請:4ヶ月 申請から許可:10ヶ月
【当事務所の行政書士の対応はいかがでしたか】
非常に良い
【満足に感じた点を教えてください】
どの書類をいつまでに揃えるのかはっきりと指示を頂けたこと。
大部分の書類を取得していただけたこと。
申請書類を全て作成していただけたこと。
無事日本国籍を取得してくださったこと。
【帰化が許可された今の心境をおしえてください】
法務局から求められた書類が多すぎて、自分では難しいと思いお願いしたのですが、その時の自分の選択をほめたいです。
スムーズに申請でき、妻と二人で日本国籍も取得できたのでなんの文句もございません。
ありがとうございました。
書類集めや申請は自分でするので、費用を抑えたいという方におすすめ
会社員の方(給与所得者)・その他の方 | 129,000円 |
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自営業者・会社役員の方 (事業所得者・法人1社経営) | 149,000円 |
※同居家族1名追加ごとに ※経営する法人1社追加ごとに | 39,800円 |
※別居家族で同管轄申請1名追加ごとに | 69,800円 |
※別居家族で他管轄申請1名追加ごとに | 99,800円 |
仕事や家庭などでお忙しい方+絶対に不許可になりたくない方へおすすめ
会社員の方(給与所得者)・その他の方 | 189,000円 |
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自営業者・会社役員の方 (事業所得者・法人1社経営) | 259,000円 |
※同居家族1名追加ごとに | 49,800円 |
※経営する法人1社追加ごとに | 59,800円 |
※別居家族で同管轄申請1名追加ごとに | 99,800円 |
※別居家族で他管轄申請1名追加ごとに | 149,800円 |
日本全国対応!地方の方でも対応できます。
帰化申請に必要な書類を収集していきます。
申請書類を作成して、法務局に申請します。文京区にお住いの方の管轄法務局は東京法務局国籍課です。
法務局で面接があります。
帰化の許可・不許可の決定がなされます。
許可の場合は東京法務局国籍課から電話があり、不許可の場合はご自宅に郵便で不許可通知書が届きます。
帰化申請の手続きは、出入国在留管理局ではなく、ご自身のお住いの管轄の法務局です。近くの法務局どこでもいいわけではありません。
新宿区にお住いの外国人の帰化申請を取り扱っている法務局は東京法務局国籍課です。
管轄法務局 | 住所地 |
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東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347 | 東京23区内(千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区)、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
住民基本台帳(2024年1月1日時点)によれば、東京都文京区には1万4036人の外国人が住んでいます。
文京区在住の外国人は過去5年で29.9%も増加しており、この増加率は中央区に次いで2番目です。
国別でみると、一番多いのは中国人で7639人、次いで韓国人の1622人、台湾人の619人、ベトナム人の528人、ミャンマー人の481人と続きます。
文京区には東京大学や国立の小中学校などがあり、教育環境が充実しているため、外国人からの人気が高まっています。
特に中国人からの人気が高く、文京区に住んでいる外国人の半分以上が中国人です。
そんな外国人から注目が高まっている文京区ですが、文京区在住の外国人の方で帰化申請を考えている方は少なくありません。
東京都文京区にお住いの方の帰化申請は弊社にお任せください。
帰化申請は自分一人で進めようとしても、非常に複雑で多くの手間を必要とし、様々な問題に直面することが多くあります。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。
できる限り早く帰化申請をしたい、確実に日本国籍を取得したいという方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。
お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。
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